
【制度情報】コロナ特例措置終了・オンライン診療ガイドライン改訂についてのお知らせ(速報版:2023年4月6日時点)
2023年3月に、オンライン診療に関するいくつかの制度情報が発出されましたので、お知らせいたします。
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1.新型コロナウイルス感染症に対する臨時的・特例的な措置(いわゆる0410対応)終了
令和5年3月31日に、新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日より5類感染症へ変更される事に伴い、オンライン診療に関する特例措置である0410対応は7月31日をもって廃止となる旨が厚生労働省より通知されました。
7月31日以降にオンライン診療を実施する場合は、全ての医療機関が令和4年度診療報酬の算定要件に基づいて実施していくこととなります。
初診や慢性疾患等を有する定期受診等に対して電話を用いて診療を行うことは、0410対応でのみ算定可能とされておりました。
0410終了に伴い、今後は電話ではなく情報通信機器(汎用サービスを含む、テレビ電話可能なシステム)に集約される事となります。
原文:新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な上乗せ措置の終了・要件変更とあわせて説明動画を作成しましたので、ご参考までにご覧いただけますと幸いです。
2. 2023年3月31日に「オンライン診療の適切な実施に関する指針(オンライン診療ガイドライン)」が改訂
改訂後の原文は、以下のリンクよりご確認いただけます。
オンライン診療の適切な実施に関する指針
オンライン診療の適切な実施に関する指針 Q&A
今回の改訂における主なポイントは以下の通りです。
1)患者の本人確認方法の厳格化
初診でオンライン診療を実施する場合、原則として「顔写真付きの身分証明書」もしくは「顔写真付きの身分証明書を有しない場合、2種類以上の身分証明書を用いる」事が明記されました。
顔写真なしの身分証明書が1種類しか用意できない場合、身分証の厚みその他の特徴を十分に確認したうえで、患者本人の確認のための適切な質問や全身観察を組み合わせて本人確認を行うよう求められています。
2)医療機関の責任の明確化
これまでは、最低限遵守する事項として「オンライン診療を行う医師が医療機関に所属している事」等が記載されていましたが、改訂後は「オンライン診療を行う医師は医療機関に所属し、当該医療機関の問い合わせ先を明らかにする事」などが求められるようになりました。
また、オンライン診療を実施する医療機関は、ホームページや院内掲示等において、本指針を遵守した上でオンライン診療を実施している旨を公表するように記載されています。また、これまでセキュリティに関する事項等、「医師」が主体となっていた箇所が「医療機関」へと置き換わりました。
3)セキュリティに関する記載の詳細化
医療機関やシステム事業者に求められる事項が詳細に定められました。
4)患者合意に関する取扱いの変更
患者合意については、指針内で「明示的な確認」を要すると記載されています。
この明示的な確認について、これまでのQAでは
「オンライン診療に関する留意事項の説明がなされた文書等を用いて患者がオンライン診療を希望する旨を書面(電子データを含む。)において署名等をしてもらうことを指します。」と記載されておりましたが、改訂後のQAでは、「署名等(カルテへの記載等を含む。)」と追記されました。
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